他団体等

表題について、兵庫県警察本部保安課から下記の通りご案内がありましたのでお知らせします。

 警察では、今後新たにホストクラブに関心を持つ可能性のある女性等に対して、改正法の内容を周知することによって、悪質ホストクラブによる被害を未然に防止したいと考えています。
 ホストクラブを利用している当事者は被害に遭っていることに気付かないことがありますので、周囲の方がフォローしていただけたらと思います。
 相談の窓口は警察だけではなく、消費生活センターや法テラス、女性相談支援センター等の行政機関もありますので、必要に応じて利用してください。

 風営法改正の周知へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

                         兵庫県警察本部 保安課

【風営法改正について知ってほしいこと】

 〇 いつから施行されるの?
    令和7年6月28日から施行されます。

 〇 なぜ改正されたの?
    ホストクラブ等を利用した女性客が、高額な飲食代金の支払いに際して、売掛金
    等という名目で債務を負担させられ、その支払いのために、ホストクラブやホス
    トから性風俗店での稼働を強要されるという事案が発生し、社会問題化したため
    です。

 〇 改正の主な内容は?
    ホストクラブや接待を行う飲食店において、守るべき順守事項や、してはいけな
    い禁止行為というものが新たに追加されました。
    〈遵守事項〉
     ・ 料金に関する虚偽の説明をすること
     ・ 客の恋愛感情につけ込んで飲食等を要求すること
     ・ 客が注文していない飲食等を提供すること
    〈禁止行為〉 
     ・ 客に注文や料金の支払いをさせる目的で威迫すること
     ・ 迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤
                 務、AV出演等の要求をすること

 〇 違反したらどうなるの?
    風営法違反として、事件検挙や風俗営業許可の取消し、営業停止などの行政処分
    の対象となります。

※詳細については、以下外部サイトへのリンクページまたはご案内チラシよりご確認ください。
外部サイトへリンク:【各種相談窓口はこちら】(警察庁)