看護師等免許保持者の届出制度


保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事をされていない方は、都道府県ナースセンターに届け出ていただく制度です。

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改正され、平成27年10月1日から届出制度がスタートしました。




届出の内容は?

  1. 氏名、生年月日、住所
  2. 電話番号、電子メールアドレス
  3. 免許登録番号及び登録年月日
  4. 就業に関する状況



届出の対象者は?

Q.「看護師を辞めたのはけっこう前なんだけど」「定年退職したから届出は不要?」
A.「現在看護職に就いていない」場合は対象です。
  年齢制限はないので、定年退職された場合も必要です。

Q.すぐに働くことが決まっているから届け出しなくていい?
A.法律上、「病院等を離職した場合」は対象です。
 再就職が決まっていても必要となります。
「就業中・就業予定(看護師等)」という選択肢がありますので、そちらを選択して申請してください。

届出のメリットは?

◎ナースセンターが、復職に関する情報をタイムリーに提供し、スムーズな復職をサポートします!

◎ブランクがあり、復職への不安がある看護職に対しても研修をご用意し安心して復職に臨んでいただけるようサポートします!

◎届出と合わせて「eナースセンター」に登録していただくと、看護職の相談員が、お仕事探しから面接までサポートします!




申請方法は?

インターネット申請 スマホで簡単!

日本看護協会中央ナースセンター|看護師等の届出サイトとどけるん
https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/(外部サイトへ移動します)

ナースセンターに直接申請

都道府県ナースセンターに直接申請することもできます。

こちらから届出票を印刷し、最寄りのナースセンターに持参してください。
日本看護協会中央ナースセンター|届出票
todokede.pdf (外部サイトへ移動します)

看護管理者の皆様へ

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」では、病院や看護学校が「離職届の届出を支援するよう努める」と明記されています。届出をもとに、未就業の方へ復職サポートをさせていただくことが看護師確保に繋がっています。何卒ご協力のほどお願いいたします。


届出制度は大海のようなものです。
一滴の大切な水をそこに返してあげることによって
次にあなたの汲み出す水がそこに蓄えられることになります。
明日の採用の豊かな選択肢を確保するために
今日の貴重な人材の登録を忘れずに・・。


◎貴重な看護人材が看護の世界で働き続けられるように、ぜひお力をお貸しください。

<届出制度ご案内チラシ>

〇看護職の免許をお持ちの皆さまへ

届出制度と復職支援をご利用ください(厚労省チラシ①)(外部サイトへ移動します)

〇病院等の管理者の皆さまへ

代行による届出のお願い(厚労省チラシ②)(外部サイトへ移動します)

参考リンク 看護師等免許保持者の届出制度|厚生労働省(外部サイトへ移動します)






届出事項に変更がある場合

届出した内容に変更が生じた場合は、「とどけるん」にアクセスし、変更入力をしていただく必要があります。届出の際に取得したIDでログインし、マイページの内容を変更してください。




お問合せ先

兵庫県ナースセンター
〒650-0011 
神戸市中央区下山手通5-6-24 兵庫県看護協会 会館1階 
TEL / 078-341-0240 (直通)
FAX / 078-341-0340

(相談時間)9:00~17:00(土・日・祝休み)