看護師等免許保持者の届出制度について
看護師等免許保持者の届出制度
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(人確法)の改正により、平成27年10月1日から、看護師等免許保持者の届出制度が施行されました。
保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事をされていない方は、ナースセンターに届け出る必要があります。
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(人確法)の改正により、平成27年10月1日から、看護師等免許保持者の届出制度が施行されました。
保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事をされていない方は、ナースセンターに届け出る必要があります。