お知らせ

2022年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第96号)が制定されました。2024年4月1日より感染症発生まん延時における医療人材派遣等の調整の仕組みについて、災害支援ナースがDMAT・DPATと同様に、国が養成・登録する「災害・感染症医療業務従事者」に位置づけられることとなります。災害と感染症に対応できる看護職の養成・応援派遣・確保を一体的に行うという国の動きを受け、日本看護協会において、自然災害、感染症支援に係る看護職の応援派遣体制の仕組みが構築され、新たな「災害支援ナース」の育成が始まることとなりました。それに伴い、従前の看護協会独自で行っていた災害支援ナースの応援派遣の仕組みは今年度をもって終了することになります。

現行の災害支援ナース登録は、今年度までとなります。現行の災害支援ナースの方は、災害支援ナース養成研修(新プログラム)の研修を受講する必要があります。新プログラムを受講していただき、「災害・感染症医療業務従事者」として新たな「災害支援ナース」となります。

既に2022年度までに災害支援ナース養成研修(基礎編・実践編)を受講され、下記の方法で2023年度登録をされた場合は、今後、災害支援ナース養成研修の新プログラムの受講が必要となりますがその際は一部受講の免除(B:災害各論[講義])ができます。



下記の登録方法は2023年度末までとなります。

1)災害支援ナースとは

兵庫県看護協会に専門職として登録し、兵庫県看護協会が必要と認めた場合に派遣する看護職です。派遣は兵庫県内外を問わず、要請のあった場でマンパワーの提供および被災医療従事者の支援を行うことを目的としています。

2)  災害支援ナースになるには

step1  研修受講【基礎編】2日間                  
     日本看護協会「災害支援ナースの第一歩~災害看護の基礎的知識~」     
step2
  研修受講【実践編】1日間                 
     兵庫県看護協会 災害支援ナース養成研修【実践編】
step3
  登録              
    「兵庫県看護協会災害支援ナース登録申請書」(様式1-1)を兵庫県看護協会へ提出
step4
 災害支援ナース登録書を送付

3)兵庫県看護協会災害支援ナース登録時の必須要件

  1. 兵庫県看護協会の会員であること
  2. 看護職としての実務経験年数が5年以上であること
  3. 施設代表者(所属長又は看護管理者)の承認があること
  4. 心身ともに健康であること
  5. 指定された派遣期間の活動が可能なこと
  6. 自己完結型の活動ができること

4)その他あれば望ましい条件等

  1. 自己研鑽に努めること
    平常時から災害発生後の活動に備えて、自己研鑽に努めること
  2. 平常時から地域での防災訓練等に参加すること
    平常時からの備えについて地域貢献と自己研鑽を兼ねて、防災訓練等の地域での活動に積極的な参加に努めること

5)登録方法

【基礎編】の受講後3年以内に【実践編】を受講し、登録申請書(様式1-1)に必要事項を記載の上、下記必要な書類を揃えて下記事務局宛に郵送にてお送りください。※FAX不可

登録に必要な書類等

  1. 「兵庫県看護協会災害支援ナース登録申請書」(様式1-1)(※1)
  2. 【基礎編】【実践編】の受講証明書の写し
  3. 登録証の顔写真(縦3.0㎝×横2.5㎝)1枚(※2)
    ※1…承諾書欄への施設代表者(所属長又は看護管理者)の記入は必須
    ※2…裏面に氏名を記入

6)登録後の手続き

更新について

更新は3年に1回とし、当該年度の更新期間(4月~6月)に、「災害支援ナース登録更新申請書」(様式1-2)と直近受講年度更新要件研修修了証及び更新要件に該当する研修会等(表1参照)への参加を証明するもののコピーを添えて事務局まで提出
3年毎の登録更新時には、3年以内に更新要件に該当する研修会等の参加が必須


変更・再開・休止・解消について

  • 変更→登録事項(所属施設、住所、連絡先等)に変更が生じた場合には速やかに「災害支援ナース登録 変更・再開・休止届」(様式2)を事務局まで提出
  • 休止→災害支援ナースとしての活動を一時的に休止する場合(病欠・産休・育休等の事由による休止)は、最長3年間とし「災害支援ナース登録 変更・再開・休止届」(様式2)を事務局まで提出
  • 再開→再開する場合は「災害支援ナース登録 変更・再開・休止届」(様式2)を事務局まで提出。3年以内に再開が見込めない場合、又は休止後3年を経過した場合は、「災害支援ナース登録 解消届」(様式3)を提出
  • 解消→県外への移住や退職などにより、登録を解消をする場合は「災害支援ナース登録 解消届」(様式3)を提出

7)その他の留意事項

  1. 災害支援ナースの登録は各都道府県で異なります。
  2. 要件等は必要に応じて変更するが、その際には登録者へ通知します。
  3. 災害支援ナースの登録先は、所属機関(看護職として勤務している医療機関または福祉施設等)の所在地にある都道府県看護協会であり、当該都道府県で登録となります。

様式一覧





お問い合わせ先・書類送付先

公益社団法人兵庫県看護協会  
災害・健康危機対策委員会事務局  
TEEL / 078-341-0190(代)  
〒650-0011神戸市中央区下山手通5-6-24